「第二項」を読んで、あなたはどのように感じられるのでしょうね。
女性たちによる「過剰防衛」だと憤りにも似た思いをもたれるのでしょうか?
いえいえ、それともこれは女性たちによる男性への「奉仕活動」であり救済だと思えますか・・・?
女性たちによる男性権利の侵害をどうぞお楽しみください。

「赤い玉」を男性に服用させると、服用後三回の射精で精子の製造が完全にストップします。そのため服用した男性は、以後の生殖行為は一切不可能となります。
また「赤い玉」の服用を拒否した男性は、対露出狂法案が適応されます。
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対露出狂法案及び、特別法案が施行され露出狂被害は飛躍的に減少傾向にあります。しかし、残念ながら、発生件数は0ではなく、被害は依然として顕在しています。事後的な対処では限界があるので、この度の対露出狂特別法第2項では潜在的な露出狂者も取り締まる事が出来る様になりました。
またこの法案の画期的な所は、「露出狂に成りうる環境下」と設定しているため、他の性犯罪についても適応する汎用性をもっています。
例えば、判例の一部を引用しますと、
甲が乙に対して、乙の同意無しに性行為を行なおうとした。甲は乙を押し倒し、乙の上に馬乗りになり、服を脱いだ。(判例 ミックス柔道部レイプ未遂事件より)
という判例があります。
甲が未成年であった事、また学校の課業時間だったという事で、学校問題の1つとして片付けられ刑事訴訟されず被害者女性(乙)は、泣き寝入りを覚悟しました。
しかし、「乙の上に馬乗りになり、服を脱いだ。」という部分で、甲は「露出狂に成りうる環境下」にあると判断する事ができ、乙は甲を「露出狂予備軍」として訴え、「赤い玉」を服用させる事が出来ました。
露出狂による犯罪を減らし、また予備軍も取り締まる事が出来る対露出狂法案第二項は女性にとって画期的な法案であります。
良識ある皆さんの努力によって、また潜在的な危機を事前に発見する事で、露出狂による犯罪が一日も早く無くなることを心よりお祈りしております。
以上
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